三条市総合運動公園・三條機械スタジアム(市民球場)

三条市総合運動公園 利用案内

利用可能時間

三條機械スタジアム 9:00〜21:00(11月中旬〜4月までは屋内練習場のみの利用となります)
多目的広場 6:00〜日没まで
運動広場 6:00〜日没まで
芝生広場 特に指定はありません(公園外灯は22:00に消灯になります)
トリムの森 特に指定はありません(公園外灯は22:00に消灯になります)

休場日

三條機械スタジアム 年末年始
(変更することがあります。その場合最新ニュース等でお知らせします。)
多目的広場 年末年始
(変更することがあります。その場合最新ニュース等でお知らせします。)
運動広場 年末年始
(変更することがあります。その場合最新ニュース等でお知らせします。)
芝生広場 なし
(冬期間は水飲み場・トイレ等が凍結するため止水する場合があります)
トリムの森 なし
(冬期間は水飲み場・トイレ等が凍結するため止水する場合があります)

利用予約案内

三條機械スタジアム、多目的広場、運動広場を利用する場合は、使用許可申請書に必要事項を記入し、使用料を添えて三條機械スタジアムに申請してください。
使用申請手続きは、使用日の60日前から受付、使用日の3日前までにお願いします。申請書は三條機械スタジアムに用意してあります。
尚、電話では空き状況照会、仮予約までとなりますのでご了承ください。大会等でのご利用を希望される場合は、事前に三條機械スタジアムと協議してください。

その他公園施設をイベント等、占用で利用希望される場合、事前に三條機械スタジアムと協議してください。

●お問い合わせ電話番号:0256-32-8911

利用料金

三條機械スタジアム
グラウンド 1時間 2.000円
屋内練習場(1箇所) 1時間 400円
会議室 1時間 300円
放送設備 1時間 400円
スコアボード 1時間 800円
夜間照明(全灯) 30分 5,000円
夜間照明(半灯) 30分 2,500円
ピッチングマシーン 30分 300円
グラウンド専用ライン材 1袋 1,500円

多目的広場

グラウンド 1時間 300円
グラウンド専用ライン材 1袋 1,500円

運動広場

グラウンド 1時間 200円
グラウンド専用ライン材 1袋 1,500円

※三条市総合運動公園では利用者の安全性を考え、グラウンド専用ライン材に中性成分のラインホワイトを使用しています。

三條機械スタジアムにおける使用料減免基準

使用団体及び使用目的 減免基準

1 市又は行政委員会等(教育委員会を含む)が主催又は共催して行う大会

2 市内の小・中学校(小・中学校体育連盟、南蒲原郡中学校体育連盟を含む)、幼稚園、保育所(園)及び児童館が主催して行なう大会

3 三条市スポーツ少年団が主催して行う大会

免除

4 三条市スポーツ少年団登録単位団が主催して行う大会

5 新潟県高等学校野球連盟が主催する大会

1/2減額

6 その他市長が特に必要と認めた大会等

10割以内減免

(参考)三条市都市公園条例別表第3の備考抜粋

  1. 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)又は学校をもって構成する団体
                            ・・・・・・・・・・規定の使用料の3分の1とする。
  2. 三条市体育協会に加入している団体又は大学若しくは大学をもって構成する団体
                            ・・・・・・・・・・規定の使用料の2分の1とする。

多目的広場・運動広場における使用料減免基準

使用団体及び使用目的 減免基準

1 市又は行政委員会等(教育委員会を含む)が主催又は共催する場合

2 市内の小・中学校(小・中学校体育連盟、南蒲原郡中学校体育連盟を含む)、幼稚園、保育所(園)及び児童館が児童生徒の教育又は保育のために使用するとき

3 三条市体育協会

4 三条市スポーツ少年団及び三条市スポーツ少年団登録単位団

5 総合型地域スポーツクラブ

免除

6 市又は行政委員会等(教育委員会を含む)が後援する場合(ただし、三条市都市公園条例別表第3の備考に該当する団体を除く)

7 三条市体育協会加盟団体単位チーム

8 市内の小・中学校PTA

1/2減額

9 その他市長が特に必要と認めた大会等

10割以内減免

(参考)三条市都市公園条例別表第3の備考抜粋

  1. 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)又は学校をもって構成する団体
                            ・・・・・・・・・・規定の使用料の3分の1とする。
  2. 三条市体育協会に加入している団体又は大学若しくは大学をもって構成する団体
                            ・・・・・・・・・・規定の使用料の2分の1とする。
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